センター試験、雪対策徹底…除雪準備や会場への足確保

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060120-00000407-yom-soci

都内の自宅にいますが、窓の外を見ると、今も雪が降り続いています。しばらく降り続きそうな気配です。
私は、昔、この時期に共通一次試験(現在の大学入試センター試験)を受験しましたが、この時期は、例年、寒くて、雪が降ったりするな、と思いながら、大学入試の頃を思い出しました。
受験生の皆さんには、雪に負けずに頑張ってほしいものです。

<詐欺未遂>あなたの不正知っている 公務員狙う

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060121-00000015-mai-soci&kz=soci

同一の内容でA4サイズにワープロ書き。送り主は「帝国総合リサーチ研究所」を名乗り、「小泉内閣構造改革による内閣府の命を受けて、公務員の緊急調査を行った」として「貴殿と取引先民間業者との癒着、公金横領が明らかになった」と不祥事を確認したかのような文章が書かれている。さらに「新聞やテレビで報道されたらあなたの名誉が崩壊します」と脅し、「処分費用と口止め料」として1週間以内に50万円を指定の口座に振り込むよう要求している。

身に覚えがない人には、単なる笑い話で済ませても、身に覚えがある人にとっては、地獄からの招待状のように見えるかもしれません。
50万円、という金額が、要求されたほうとしても払おうと思えば払えて警察等への被害届を出すまでもない、と考えるような、多すぎず少なすぎない、非常に考えた金額という印象を受けます(ほめているわけではありませんが)。
内閣府の命を受けて行った緊急調査で、こういった変な手紙が来るはずがない、と、冷静に判断して、一切応じないという対応をすべきでしょう。

米司法省、オンラインポルノめぐりGoogleに情報提出要求

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0601/20/news012.html

司法省はGoogleに対し、昨年6月1日から7月31日までの間に同社のWeb検索システムで入力された全クエリーの提出を求めた。
司法省がGoogleに対する請求を行ったのは、100万のWebサイトアドレス(URL)の無作為サンプルを作成するのが目的。

司法省は、証拠収集の一環として上記の措置を講じ、Googleは応じなかった、ということですが、日本で、法務省やその他の機関が、このような要求を行う法的根拠を見出すことは極めて困難でしょう。
任意で協力を求める、ということが考えられないわけではないですが、応じてもらえる可能性は極めて低く、ほとんどゼロだと思います。

分派の「天理教」名称使用、差し止め請求を最高裁棄却

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060120i515.htm?from=main5

最高裁のサイトにもアップされています。

http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df38c7aabdcb149256a6a00167303/118478ed90b06655492570fc002c6afc?OpenDocument

この判例には、いろいろと興味深い点があると思うのですが、特に参考になると思ったのは、宗教法人の氏名権(人格権の一環としての)を肯定した上で、

他方で,宗教法人は,その名称に係る人格的利益の一内容として,名称を自由に選定し,使用する自由(以下「名称使用の自由」という。)を有するものというべきである。そして,宗教法人においては,その教義を簡潔に示す語を冠した名称が使用されることが多いが,これは,宗教法人がその教義によって他の宗教の宗教法人と識別される性格を有するからであると考えられるのであって,そのような名称を使用する合理性,必要性を認めることができる。したがって,宗教法人の名称使用の自由には,その教義を簡潔に示す語を冠した名称を使用することも含まれるものというべきである。そして,ある宗教法人(甲宗教法人)の名称の保護は,他方において,他の宗教法人(乙宗教法人)の名称使用の自由の制約を伴うことになるのであるから,上記差止めの可否の判断に当たっては,乙宗教法人の名称使用の自由に対する配慮が不可欠となる。特に,甲,乙両宗教法人の名称にそれぞれその教義を示す語が使用されている場合,上記差止めの可否の判断に際し,単に両者の名称の同一性又は類似性のみに着目するとすれば,名称使用の自由を制限される乙宗教法人は,その宗教活動を不当に制限されるという重大な不利益を受けることになりかねず,また,宗教法人法が宗教法人の名称につき同一又は類似の名称の使用を禁止する規定を設けなかった立法政策にも沿わないことになる。
 したがって,甲宗教法人の名称と同一又は類似の名称を乙宗教法人が使用している場合において,当該行為が甲宗教法人の名称を冒用されない権利を違法に侵害するものであるか否かは,乙宗教法人の名称使用の自由に配慮し,両者の名称の同一性又は類似性だけでなく,甲宗教法人の名称の周知性の有無,程度,双方の名称の識別可能性,乙宗教法人において当該名称を使用するに至った経緯,その使用態様等の諸事情を総合考慮して判断されなければならない。

と判示している点です。
この種の紛争は、過去に少なくなく、また、今後も起きる可能性があり、最高裁が、具体的な判断基準(双方の利益を考慮すべき、ということで概ね妥当でしょう)を示したことは、今後の同種紛争解決の上で、かなりの影響があるのではないかと思います。

「バスルートの変更に伴うレンガ塀の撤去工事の終了」

http://www.jrc.or.jp/info/882.html

以前、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20050510#1115654921

で触れた、日本赤十字社東京女学館との紛争ですが、その後も継続しているようです。

http://map.yahoo.co.jp/pl?nl=35.39.10.210&el=139.43.12.457&fi=1&skey=%c5%ec%b5%fe%bd%f7%b3%d8%b4%db&pref=&kind=

この位置関係ですから、確かに、東京女学館としては、隣接地に19階建てを含む8棟のマンション(計約780戸)が建ってしまえば、マンションから校内が容易に見渡せるなど、悪影響が甚大だ、と深刻に考えているのでしょう。
紛争解決は、最終的には裁判所の判断によるしかないものと思われますが、上記の日本赤十字社のサイトの記載は、反対運動を「妨害」と決めつけ(一方当事者としてはやむをえないとはいえ)、

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%AA%E3%83%BB%E3%83%87%E3%83%A5%E3%83%8A%E3%83%B3

にあるような「赤十字精神」が微塵も感じられません。
紛争の経緯がわからないので、軽々にコメントできませんが、日本赤十字社側にも、「赤十字」という言葉の重みをよく考えた上で、反対運動を、単に「妨害」と決めつけてしまうのではなく、東京女学館側に説明を尽くし、無理からぬ要請に対しては考慮するなど、適切な対応を望みたいと思います。
普通の会社や団体とは違い、日本赤十字社には、その方針が行動が「人道」に沿っているかどうかという、極めて高度の倫理性が求められているのではないかと思います。
法令の範囲内であれば何をやってもよい、法令の範囲内での行為に反対する勢力は排除してしまえばよい、といったことは、日本赤十字社については許されないでしょう。

「提訴にあたって・・・私たちの考えとお願い」(東京女学館
http://www.tjk.jp/notice/notice02.html
日本赤十字社広尾地区再建整備計画にかかる東京女学館の主張に対する日本赤十字社の考え方について」(日本赤十字社
http://www.jrc.or.jp/info/878.html

社内の財務担当女性税理士が関与…ライブドア粉飾

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060121-00000005-yom-soci

関係者によると、ライブドアが04年9月期決算で、自社の売り上げに、子会社化する予定のサイト運営「キューズ・ネット」などの預金を付け替え、約10億円の赤字を約14億円の黒字に粉飾した際、財務経理グループマネージャーだったこの女性執行役員は、キューズ社などから仕事の発注を受けたかのように正常取引を装う具体的な手口を、各事業本部に一斉メールで指示していた。

悪事を推奨するわけでは、もちろんありませんが、こういったことを、メールで一斉に知らせるという感覚がよくわからないですね。

簿記学校のホームページのインタビューでは、「社内のいろいろな情報が入ってくるので、より深いところまで入り込んで仕事ができる」と語っていた。

「深みにはまる」と言いますが、より深いところまで入り込んで充実した仕事をするつもりが、深みにはまって、とんだ犯罪の片棒担ぎをしてしまっていたのかもしれません。
今後、社内弁護士、社内税理士、社内公認会計士など、組織内で働く専門家が増えることが予想されますが、職業倫理をきちんと保持し、緊張感を持って職務を遂行する、ということを考える上で、一種の反面教師になる事案かもしれません。

韓国のディスコで照明器具が落下、30人を病院搬送

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060121-00000312-yom-int

日本でも、過去に同種事故がありました。

ディスコ「トゥーリア」で照明落下事故が発生
http://www.tepore.com/column/special/20050815/03.htm

これを見ると、1988年(昭和63年)1月5日に事故が発生したんですね。私は、司法修習2年目に入る直前で、広島で実務修習中でした。
この年に、伊藤検事総長が退任し、直後にガンで亡くなっています。著書の「秋霜烈日」や、「人は死ねばゴミになる」が評判になりました。

秋霜烈日―検事総長の回想
人は死ねばゴミになる

当時の日本は好景気で、株価も不動産価格も右肩上がりでした。今と、少し似ています。
ライブドア・ショックが、「右肩下がり」の引き金にならなければよいと思います。

]「実務」法曹養成と「学問」(後)

先に、

「実務」法曹養成と「学問」(前)
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20051117#1132239537

と述べましたが、では、今後、どういった方向へ進むべきかが問題になります。
以前、

ロースクール教員としての感想
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20040923#p1

で、

1 ロースクールは、極めて良質のもの(10校程度)を除いて廃止し、新ロースクールは、法曹界の中核を担う特に優秀な人材の養成機関とする。入学者は、司法修習終了後、一定の期間、実務を経た者とする。廃止されたロースクールのうち、可能なものは、従来型の法学部に転換するか、既存の法学部に吸収する。
2 全国の高裁・高検所在地に、司法研修所分室を置き、司法修習生3000名程度を受け入れ可能な態勢を作り、修習期間については2年に戻す。
3 司法修習生については、「弁護士補」といった資格を新設し、有料の法律相談や弁護士と共同による事件処理などを可能にして、一定の収入を確保できるようにした上で、給費制については、給費水準を従来よりも落としつつ維持する。

といったプランを提唱したことがありますが、基本的には、そういった方向で見直すべきではないかと考えています。
日本のように、研究者と実務家との間で共通の基盤が非常に乏しく、法曹養成の大半を、一部の法学部における課外活動、受験団体・サークル、予備校、司法研修所が担ってきた国において、いきなり法科大学院を始め、研究に専念してきた人々に法曹養成の一翼を担わせようというのが、そもそも無理な話であり、うまく機能しないのも当然といえば当然です。
このまま現在の状態を維持しようとすれば、無理に無理を重ねることになり、様々な弊害や歪みがますますひどくなることは確実でしょう。
上記の1については、既にできている法科大学院を廃止するのも難しい、ということであれば、研究活動を中心としつつ、各地の司法研修所分室と協力関係を持つ、実務法曹の生涯教育を担う組織として活用する、というのも、1つの方法ではないかと思います。裁判所や検察庁では、任官後の教育体制がそれなりに整備されていますが、弁護士会の場合は、お世辞にも充実しているとは言えず、特に、今後、法曹人口が増大する時代になれば、実務家になった後の継続的な教育が今まで以上に求められることになるでしょう。実務家ですから、それなりの収入はあり、授業料も支払えるはずなので(ごく一部に弁護士会の会費も払えない、という例外もありますが)、そういった収入を原資にしつつ、法律学と実務を架橋する存在として、法科大学院を活用する、ということも考えてみてよいと思います。教員も、実務家からどんどん登用すればよいでしょう。
上記の2については、「3000名」という人数について、改めて考えてみる必要があると思います。

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20060119#1137605216

でも述べたとおり、不適格者が大量に存在した状態で、大量の不適格者が絶えず流入しつつ、激越な自由競争が行われることになれば、不適格者が淘汰される過程において、国民に重大、甚大な被害が生じることは確実です。そうならないために、国民に対してサービスを提供する前段階において、適切な選抜、教育、試験を行い、実務に就いた後も不適格者を排除する仕組みを整備することは、避けて通れないと思います。
その一方で、日本において、国民が必要とする法律家(隣接法律職を除いて)は果たしてどの程度なのか、ということも、単に外国ではこの程度存在しているから、といった大雑把な議論ではなく、日本の実情も踏まえた上での検証、検討が行われるべきでしょう。
その結果、3000名では足りない、5000名、あるいは9000名まで増やすべきだ、ということになれば、現行の教育システムでは極めて困難ですが、従来のシステムを大幅に見直し、増員に対応すればよく、さらなる大幅増員を最初から否定することも正しいとは言えないと私は考えています。

(一応、終わり)

自殺した副社長の通夜営まれる

http://news.tbs.co.jp/headline/tbs_headline3208322.html

今日、外出する用事があり、芝公園の近くを車で走っていたところ、エイチ・エス証券による社葬等を告げる看板が道路脇に立っているのを見ました。
亡くなった方のご冥福をお祈りしたいと思います。小学生のお子さんもおられるとのことで、痛ましい限りです。
この事件に限らず、刑事事件で疑いがかかるなどして、追い込まれ、どうしてよいかわからなくなった人は、最悪の方法を考える前に、本ブログを見たら私まで連絡して下さい。
別に、私がしゃしゃり出て弁護したい、というわけではなく、できる限りアドバイスを行い、必要があれば、笑って暮らせる日が来るような方向で力になれる良い弁護士を紹介します。

自殺元役員悼み通夜 「責任押しつけるな」
http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=soci&NWID=2006012101004219