仙台区検の副検事、強姦未遂容疑で逮捕

http://www.asahi.com/national/update/0104/TKY200601040286.html

容疑者は昨年12月中旬の夜、東京都内のホテルで、女性検察事務官に対して性的な暴力を加えようとした疑い。女性が抵抗し、未遂に終わった。2人は捜査のために上京し、別々の部屋に宿泊していたという。女性事務官が同地検に刑事告訴した。

自分の立会事務官に襲いかかった、ということになりますね。検察庁にもいろいろな不祥事がありますが、私が今まで見聞した中では、最大級の不祥事だと思います。よく、検察官が論告で、被告人を非難して、「野獣のような何とか」といったことを口にしますが、それに倣えば、「野獣副検事」と言えるでしょう。
副検事も、言うまでもなく「検察官」ですが、検察官が、出張中、自分の立会事務官に襲いかかっているようでは、検察庁という組織に対する国民の信頼は得られないでしょう。

シンポジウム 裁判員制度を知ろう@宮城
http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/sendai/oshirase/17111200512280/info20060128.html

仙台地検検事正から、ありがたい制度説明があるようですが、検事正の引責は避けられないような気がします。
検事正のお話を期待して行かれる方は、聞けない可能性も考慮しておいたほうがよいでしょう。

<年賀状配達>「面倒で隠した」 アルバイトを書類送検へ

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060104-00000085-mai-soci

生徒は「面倒くさくなり、自宅や空き地の雪の中に隠した」と認めている。

高校生くらいのアルバイトが、面倒になって年賀状を捨てたり隠したりする、ということは、時々起きるようです。以前、ある地検に勤務していた際、先輩検事が同様の事件を担当していて、「未成年だし重い処分にはならないと思うが、郵政の関係者が、罰則が重いので、重い処分にならないかと心配している。」と言っていたのを覚えています。
確かに、郵便法の罰則はかなり重いです。

(郵便物を開く事の罪)
第77条
公社の取扱中に係る郵便物を正当の事由なく開き、き損し、隠匿し、放棄し、又は受取人でない者に交付した者は、これを3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。ただし、刑法の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従つて処断する。

上記のニュースにある行為は、おそらく、上記の規定に触れると思われますが、3年までの懲役刑に処することができますから、結構、重い部類に入ると言えるでしょう。
年賀状配達のアルバイトをする場合は、面倒だからといって年賀状を捨てたりしないように十分注意すべきです。

「サウンドロゴ」は著作物? 作曲家が住生提訴

http://www.asahi.com/national/update/0104/TKY200601040077.html

「青春時代」などのヒット曲で知られ、数多くのCM音楽も手がけた作曲家森田公一さんは「作曲は短いほど難しい。長くしゃべるより短い言葉で核心を突く方が難しいのと同じです」と話す。森田さんが約30年前に作った明治乳業明治ブルガリアヨーグルト」のサウンドロゴは今も使われ、同社ウェブサイトで作曲者として楽譜つきで紹介されている。

創作性があるかどうか、が焦点になると思われますが、短くても、音の運び、印象づけなどで、創作性が認められるサウンドロゴもあると思います。特に、ここで問題となっている住友生命のものとか、上記の明治ブルガリアヨーグルトのものを思い浮かべると(それだけ印象的ということですが)、創作性を安易に否定し去るのは、むしろ難しいという気がします。
裁判所の判断が注目されます。

鹿児島県警、ウソの供述を強要 県議選違反事件

http://www.asahi.com/national/update/0105/SEB200601040012.html

男性によると、捜査員に「元県議の関係者から金をもらったことを認めろ」「陰の協力者になれ」などと自白を強要された。男性は元県議との面識はなく否認したが、捜査員から「家族も一から徹底的に調べる」などと言われたため、調書に署名、押印することにしたという。

捜査関係者の一人は取材に対し、この男性らを容疑者に仕立てようとしたことを認め、「元県議の買収資金が判明しておらず、元県議を4度目となる逮捕に持ち込みたかった」と話した。

知能犯捜査の場合、捜査にあたって想定したストーリー(「筋」と言ってもよいでしょう)が正しければよいのですが、それが間違っていると、やってもやってもストーリーや筋に沿う証拠が出てこないので(当たり前ですが)、選挙違反捜査のように、警察庁にまで報告し身柄までとってしまったような事件では、今さらやめるにやめられなくて、無理に無理を重ねて墓穴を掘る、という展開になりがちです。
報道を見る限り、この事件は、正にそういった、「あってはならない」最悪の展開に陥っていたようです。

追記:

「自白 冤罪はこうして作られる」
http://7andy.yahoo.co.jp/books/detail?accd=01670323

私が司法修習生の時に読んだ本で、現在は残念ながら市販されていないようですが、死刑求刑事件で、唯一、1審無罪で確定(つまり、検察庁が死刑求刑していながら控訴すらできなかった)した殺人事件が紹介されており、捜査が暴走した場合の恐ろしさがよくわかる、大変参考になる本です。弁護士を目指している人だけでなく、裁判官や検察官を目指している人も、機会があれば読んでみてほしいと思います。
この事件でも、捜査陣の中にいた人(優秀さを評価されていた)が、弁護側の証人として出廷し、被告人の犯人性に疑問を投げかける証言をしています。無理に無理を重ねると、内部においても、職業上の良心に基づいて反旗を翻す人が出てくるということでしょう。

「決断力」(羽生善治)

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20050902#1125591521

少しずつ読んでいたので、昨日、読み終えましたが、自分自身の意思決定について、参考になったり考えさせられるところが随所にありました。
大局観の重要性が指摘されていましたが、強く共感を覚えました。
新年を迎え、「着眼大局、着手小局」で行きたいものだと改めて思いました。

証券社員誤発注、「2株」を「2000株」と

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060105-00000205-yom-bus_all

この従業員が自分の資金を元手に行った取引だったが、社内の審査担当者も誤りを見逃し、取引は成立した。日本製紙グループ本社株は1株50万円程度だったため、購入額は10億円程度に達した模様だ。

この人が、約10億円の決済資金を持っているとは考えにくいので(持っているかもしれませんが)、他人事ながら、どうするのか気になります。
証券会社社員でも、誤発注をやってしまう以上、素人(私のような)は、細心の注意を払ってネット取引を行わないと、一瞬にして経済的に破綻しかねないでしょう。
先日のみずほ証券の件以上に、怖さを感じました。

検察庁が起訴猶予の理由を一切説明しないのに、「国民に対する行政の説明責任(アカウンタビリティ)を徹底すること」を目的とする、と言う法務省

http://www.moj.go.jp/KANBOU/HYOUKA/hyouka01.html

犯罪被害者に依頼され、ある検察庁に告訴状を提出していたところ、不起訴になり、担当検察官に聞いてみると、起訴猶予処分であるとのこと。起訴「猶予」である以上、犯罪事実が認定されたはずなのに、なぜ起訴猶予になったんですか?主要な理由だけでも教えて下さい、と聞いても、一切教えてもらえませんでした。
検察庁が言っている「被害者保護」は、所詮、こんなものかもしれませんが、「国民に対する行政の説明責任(アカウンタビリティ)を徹底すること」という、法務省が標榜する目的に反していませんか?>某地方検察庁
あるいは、自分たちに都合が良い場面でしか、説明責任を徹底しないんでしょうか?カメレオンのように都合良く使い分ける説明責任では、説明責任になっていないと思いますけど。>法務省