「日の丸反対」ビラ配り、勾留認めず 逮捕の2人釈放


http://www.asahi.com/national/update/0307/TKY200503060212.html

 川津良幸町田署副署長は「敷地外に出るよう学校側が何度言っても2人は立ち退かず、警官の指示にも従わなかった。適正な捜査であり、釈放は残念だ」と話している。2人のうちの1人は「どこまでが敷地か確認し、すぐに敷地外に出て公道で配っていた。警官は警告もなしにいきなり車の中に引き込んで逮捕した。許せない」と話している。

証拠に接していないので断定的なことは言えませんが、「建造物侵入」に該当するかどうかについて、裁判所が疑問を抱いた可能性は否定できないでしょう。経験のある裁判官が勾留の裁判を担当する場合、起訴できないような事件であると見抜くと、勾留自体にも消極的になる場合があります。おそらく、「勾留の必要性」で、そういった点も考慮するのではないかと思います。
また、「勾留して、何を捜査するのか?」という疑問を、裁判所が抱いた可能性もあるでしょう。目撃者は確保され「侵入」についての証拠はある、被疑者は黙秘していて何らかの供述が得られる見込みは乏しいし黙秘は権利である、ということになれば、やはり、勾留の必要性について消極的に見られるということになってくることは避けられません。
黙秘しているからといって、事件の中身もよく見ずに安易に勾留請求しているようでは、裁判所の理解は得られない、ということでしょう。

追記:

http://www.sankei.co.jp/news/050307/sha004.htm

では、

関係者によると、地裁八王子支部は、バスロータリーは建造物には当たらないと判断したという。

とあり、「勾留の必要性」以前に、犯罪の成否が問題になったようです。