新司法試験 改革の理念に合わせて?

http://www.tokyo-np.co.jp/sha/

小倉先生も、

http://benli.cocolog-nifty.com/benli/2004/12/post_12.html

と、かなり強く批判されています。社説の内容の大部分は、どこかで聞いたような話の焼き直しで、新鮮味も説得力も感じませんでしたが、

数の問題は合格者に最高裁主導で実務教育をする司法研修所の収容能力にも関係している。教育権を完全には失いたくない最高裁の思惑、研修所で裁判官や検事と「同じ釜の飯を食った」経験への弁護士の郷愁などから生き残った形の研修所だが、法科大学院の実務教育を充実すれば不要だ。廃止を目指すべきである。

には唖然としました。
最高裁の思惑は推測するしかありませんが、かつて司法研修所に在籍した立場から言うと、最高裁に、「教育権」を行使する、という意識はないし、そもそも、無理でしょう。民事裁判、刑事裁判については、教官が裁判官出身者ですが、検察については検察官出身者、民事弁護、刑事弁護については弁護士が、教官を務めますから、裁判科目以外については、教育権(というものがあるかどうか知りませんが)を行使することなど、不可能でしょう。最高裁にしてみれば、司法研修所は手間暇がかかるし、司法修習生がいろいろと不祥事も起こすし、2回試験では大量の合格留保者が出るし、と、はっきり言って「お荷物」視している可能性のほうが高いと思います。でも、司法研修所の機能は重要、ということで、維持しているのではないかと私は思います。
「弁護士の郷愁」とありますが、そういった郷愁を言うのであれば、裁判官や検察官にも郷愁はありますから、弁護士に限らないでしょう。事実、私も、検察官時代、司法研修所当時のことは懐かしく思っていましたし、検察官当時から、同じクラスで学んだ人達(裁判官もいれば弁護士もいます)とは交流しており、今も続いています。
しかし、そういった郷愁というものは、司法研修所という大きな制度を存続させる上では取るに足りないものであり、そんなことでこの制度が存続しているとすること自体が、とんだお門違いだと思います。
私が繰り返し述べているように、司法研修所の大きなメリットは、実務法曹を養成する上での優れた教育機能にあります。
そのあたりの事情は、既にこのブログでも述べたことがありますから繰り返しませんが、戦後50年余り(戦前から司法研究所という、同種の組織はあったとのことなので、それも含めればそれ以上の年数)にわたり、法曹養成を行ってきており、資料、ノウハウ等々、その蓄積には相当なものがあります。司法研修所で使用しているテキスト類の中には、一部、市販されているものもありますが、それらを見ても、司法研修所教育の優秀さがわかるはずです。
それを、上記の社説では、「法科大学院の実務教育を充実すれば不要だ。」と片づけていますが、本当に、司法研修所に代替するだけの「法科大学院の実務教育の充実」が可能なのか、非常に大きな疑問を感じるのは私だけではないでしょう。
法科大学院生に、司法試験に合格するだけの学力をつけてもらうことにすら四苦八苦しているのが現状なのに、しかも、現行では、司法試験合格後、1年6か月にわたり行われ新制度でも1年行われる予定になっている司法研修所における司法修習をどう変えるかにも何ら触れることなく、司法研修所について、「法科大学院の実務教育を充実すれば不要だ。」と簡単に断言できる神経が全く理解できません。
そんなに簡単に司法研修所を廃止して、世の中に大量の質の悪い法曹が横行するようになった時に、東京新聞は、そのような事態について責任を取ることができるのでしょうか?

窃盗犯人による脅迫が窃盗の機会の継続中に行われたものではないとして事後強盗罪の成立が否定された事例(H16.12.10 第二小法廷・判決 平成16(あ)92 住居侵入,事後強盗,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件)

◆ H16.12.10 第二小法廷・判決 平成16(あ)92 住居侵入,事後強盗,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

判例 H16.12.10 第二小法廷・判決 平成16(あ)92 住居侵入,事後強盗,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件(第58巻9号1047頁)

判示事項:
  窃盗の犯人による事後の脅迫が窃盗の機会の継続中に行われたとはいえないとされた事例

要旨:
  被害者方で財物を窃取した犯人が,だれからも発見,追跡されることなく,いったん同所から約1km離れた場所まで移動し,窃取の約30分後に再度窃盗をする目的で被害者方に戻った際に逮捕を免れるため家人を脅迫したなど判示の事実関係の下においては,その脅迫は,窃盗の機会の継続中に行われたものとはいえない。

参照・法条:
  刑法238条

内容:
 件名  住居侵入,事後強盗,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件 (最高裁判所 平成16(あ)92 第二小法廷・判決 破棄差戻し)
 原審  H15.11.27 東京高等裁判所 (平成15(う)2364)



主    文
       原判決を破棄する。
       本件を東京高等裁判所に差し戻す。
         

理    由

 弁護人北久浩の上告趣意は,違憲をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
 しかしながら,所論にかんがみ職権をもって調査すると,原判決は,刑訴法411条1号,3号により破棄を免れない。その理由は,以下のとおりである。
 1 原判決の認定及び記録によれば,本件の事実関係は次のとおりである。
 (1) 被告人は,金品窃取の目的で,平成15年1月27日午後0時50分ころ,A方住宅に,1階居間の無施錠の掃き出し窓から侵入し,同居間で現金等の入った財布及び封筒を窃取し,侵入の数分後に玄関扉の施錠を外して戸外に出て,だれからも発見,追跡されることなく,自転車で約1km離れた公園に向かった。
 (2) 被告人は,同公園で盗んだ現金を数えたが,3万円余りしかなかったため少ないと考え,再度A方に盗みに入ることにして自転車で引き返し,午後1時20分ころ,同人方玄関の扉を開けたところ,室内に家人がいると気付き,扉を閉めて門扉外の駐車場に出たが,帰宅していた家人のBに発見され,逮捕を免れるため,ポケットからボウイナイフを取り出し,Bに刃先を示し,左右に振って近付き,Bがひるんで後退したすきを見て逃走した。
 2 原判決は,以上の事実関係の下で,被告人が,盗品をポケットに入れたまま,当初の窃盗の目的を達成するため約30分後に同じ家に引き返したこと,家人は,被告人が玄関を開け閉めした時点で泥棒に入られたことに気付き,これを追ったものであることを理由に,被告人の上記脅迫は,窃盗の機会継続中のものというべきであると判断し,被告人に事後強盗罪の成立を認めた。
 3 しかしながら,【要旨】上記事実によれば,被告人は,財布等を窃取した後,だれからも発見,追跡されることなく,いったん犯行現場を離れ,ある程度の時間を過ごしており,この間に,被告人が被害者等から容易に発見されて,財物を取り返され,あるいは逮捕され得る状況はなくなったものというべきである。そうすると,被告人が,その後に,再度窃盗をする目的で犯行現場に戻ったとしても,その際に行われた上記脅迫が,窃盗の機会の継続中に行われたものということはできない。
 したがって,被告人に事後強盗罪の成立を認めた原判決は,事実を誤認して法令の解釈適用を誤ったものであり,これが判決に影響することは明らかであって,原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。
 よって,刑訴法411条1号,3号,413条本文により,原判決を破棄し,更に審理を尽くさせるため,本件を東京高等裁判所に差し戻すこととし,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
 検察官山本信一 公判出席
(裁判長裁判官 津野 修 裁判官 福田 博 裁判官 北川弘治 裁判官 梶谷 玄 裁判官 滝井繁男)

先日、このブログでも取り上げた最高裁判例です。

3 しかしながら,上記事実によれば,被告人は,財布等を窃取した後,だれからも発見,追跡されることなく,いったん犯行現場を離れ,ある程度の時間を過ごしており,この間に,被告人が被害者等から容易に発見されて,財物を取り返され,あるいは逮捕され得る状況はなくなったものというべきである。そうすると,被告人が,その後に,再度窃盗をする目的で犯行現場に戻ったとしても,その際に行われた上記脅迫が,窃盗の機会の継続中に行われたものということはできない。

ここがポイントですね。

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20041212#1102831768

私の感想は、以前、コメントしたとおりです。