はてなへの住所登録に関するパブリックコメントの募集について

http://d.hatena.ne.jp/hatenadiary/20041110

頭を冷やして考え直すことになったようで、「はてな」にとっても、利用者にとっても、良かったと思います。
多種多様な意見が出ると思いますが、よく検討してほしいものです。

2 住所登録を選択制にする
住所登録を行わないと利用できないサービスを設定します
具体的には、ポイント換金やフォトライフなどを検討しています
今後、このようなサービスが増加する可能性があります
住所登録ユーザーとそうでないユーザーとで、情報削除の申立を受けた際の対応方針を切り分けます
住所登録を頂いていないユーザー様の日記内容に削除申立があった場合には、基本的にはてなで違法行為の有無を確認する前に、まずプライベートモードに固定させていただく、などです

プライベートモードに固定した後は、どうするんでしょうね?「違法行為の確認」は当然ですが、当事者間の話し合いによる解決、というのも、一つの方法でしょう。
例えば、ヤフーのジオシティーズでは、ガイドライン上、このような定めがあります。

http://docs.yahoo.co.jp/docs/info/guidelines/geocities.html

8. 話し合いの手続きについて
ジオシティーズに掲載されたページやファイルの内容について、苦情などが寄せられ、当事者間の話し合いによる解決が適切であるとYahoo! JAPANが判断した場合には、当事者間での話し合いを提案させていただくことがあります。
ページ開設者は、Yahoo! JAPANから話し合いの手続きが提案された場合には、下記の定めに基づいて苦情申告者との話し合いに応じるものとし、これを放棄した場合はページの利用停止または削除を受け入れるものとします。
−話し合いの手続きについて−
1. Yahoo! JAPANが当事者間の話し合いによる解決が適切であると判断した場合には、苦情申告者の住所、氏名、連絡先、苦情の内容と具体的な苦情の根拠について確認します。
2. Yahoo! JAPANが苦情の内容に照らし、紛争解決までのあいだは該当ページの公開停止が必要と判断した場合には、公開を即時停止します。
3. Yahoo! JAPANは該当ページ開設者に対して苦情申告者の氏名、苦情申告者の申告内容を伝え、あわせて話し合いに応じる意思の有無について確認します。Yahoo! JAPANからの問い合わせに対して14日以内に話し合いに応ずる意思の有無について回答がない場合、または話し合いに応ずる意思がない旨の回答があった場合には、Yahoo! JAPANは該当ページを削除することができるものとします。
4. Yahoo! JAPANが該当ページ開設者から話し合いに応ずる意思がある旨の連絡を受けた場合には、苦情申告者、該当ページ開設者双方に対して相手方の連絡先を通知します。
5. 苦情申告者がYahoo! JAPANからの連絡先通知を受領後14日を経過してもなお、話し合いを開始しない場合には、Yahoo! JAPANは該当ページの公開停止を解除しページを再開することができるものとします。
6. 話し合いの結果が出た場合には、苦情申告者、該当ページ開設者双方がYahoo! JAPANに対して結果を通知するものとします。Yahoo! JAPANは双方から受領した結果通知の内容にしたがって該当ページの掲載継続、削除などの措置を講じるものとします。ただし、当該結果通知の内容から紛争などが継続していると判断した場合、または紛争などが解決したと判断できない場合には、紛争解決結果の通知を受けなかったものとみなします。
なお、話し合いの手続きに関しては苦情申告者自身または代理人弁護士(日本国の弁護士法に基づく有資格者に限ります)からの申告に限るものとし、弁護士以外の第三者が苦情申告者の代理人となることは認めておりません。


他社の利用規約とかガイドラインも、極力参考にすると良いのでは?>「はてな
ただ、参考にするのは良いですが、「パクリ」はやめましょう。

読売の説明「理解できない」 日テレ株問題で国税庁次長

http://www.asahi.com/national/update/1111/027.html

読売が「税務当局にも実態を報告し、了承を得ていた」と説明していることについて、国税庁の村上喜堂次長は「どういう趣旨なのか理解できない」と述べ、認識の違いが浮き彫りになった。

読売新聞が、苦し紛れにいい加減な説明をするから、国営当局にも「理解できない」などと突き放されて、ますます窮地に陥っている、というだけのことでしょう。

衆院事務局の前電気施設課長 付け届け受領し処分 贈った業者、院内工事7割受注

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041112-00000018-san-soci

あくまで一般論ですが、この記事にあるように、

この業者は、衆院内の委員室や課ごとの電話設備の模様替え工事を繰り返し受注。昨年度の衆院発注工事の契約総額約一億四千万円のうち、71・8%の約一億円を受注していた。
 ほとんどが総額百万円以内の随意契約だったが、平成十二年十二月十三日に「調査局再配置に伴う電話設備模様替え工事」を約六百八十万円で随意契約し、その翌日に「省庁再編に伴う各課事務室電話設備模様替え工事」を約四百七十万円で随意契約したケースも。他の官公庁の担当者は「同様の工事なら一度に発注した方が割安なのに、なぜ二回に分けたのか」と疑問を投げかけた。また、百万円以下の工事の随意契約では、工事にかかる費用の内訳があいまいなまま契約していたケースもあった。

といった状況にある場合は、権限のある公務員に対する接待、金銭の供与といったことが伴っている可能性が極めて高い(逆に、そうでもなければ、このようなことは起きない)と考えるべきでしょう。
警視庁がどのように動いているかわかりませんが、動いていないのであれば、動く価値のある案件ではあります。

水戸地検:法定刑超え求刑 地裁も見逃し違法判決

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20041112k0000m040167000c.html

裁判所も、頭を使わず論告の言いなりで判決していると、間違った論告と「共倒れ」になるということでしょう。
刑事裁判が、検察官の捜査の結果を検証する場になっているという批判が行われることがありますが、これでは「検証」すら存在しないことになります。

東証、西武鉄道株を上場廃止へ・不適切な情報開示で

http://www.nikkei.co.jp/news/main/20041112AT2D1102Z11112004.html

同社が40年間以上も大株主の持ち株比率を過少記載していたうえ、その後の調査にも非協力的な点を、証券市場の信頼を著しく傷つける行為と判断した。

これだけの問題を引き起こしておきながら、なぜ、調査に協力しないのか、理解できません。やることなすことデタラメだらけ、ということなのでしょう。
都内のプリンスホテルも、続々と開業している外資系ホテルに較べると明らかに見劣りしているし、西武グループが、今後、ますます厳しい状況に追い込まれて行くことは確実だと思います。

コメント欄で指摘されたブログ

http://rate.livedoor.biz/archives/9079995.html

を読みました。
ここに記載されていることが事実であれば、なぜ削除されなければならないのか、私にもわかりません。
既に指摘したように、公序良俗に反するとか、利用者に不快だとか、そういった「一刀両断」的な理由で削除するかどうかを判断していると、極めて危険であるということが、改めて指摘できると思います。
また、断定はできませんが、削除相当と思われるものを片っ端から削除している中で、削除する必要もないものまで「巻き添え」になっているのではないかと思われるフシもあります(何の罪もない民間人がどんどん死んで行く米軍の空爆を連想しますが)。
利用者数が多いし金もないのでバイト任せにせざるを得ない、バイトがやっているんだから難しいことはわからない、難しいことはわからないから「怪しい」と思ったものは削除する、文句を言われても取り合わない、でも利用者は増えてほしい、という「企業論理」が、果たしてどこまで通用するのかと、疑問に思う人は多いでしょう。

残留孤児 ロシアから初来日へ 全滅のトーチカからソ連兵に救われ…

http://www.tokyo-np.co.jp/00/tokuho/20041108/mng_____tokuho__000.shtml

一九四五年八月十七日。中国黒竜江省・牡丹江の掖河(イェフー)駅近くで、爆発音に続き猛烈な黒煙が上がっていた。難攻不落の日本軍のトーチカ(陣地)に手を焼いたソ連兵が、重油を浸した布きれと手投げ弾を煙突から投げ込んだ。
 兵士の一部はいぶり出され、中に残った日本人は死んでいた。
 「変わった服だな」。トーチカ内に残されたアルバムをめくっていたソ連軍のミフリャ副隊長は、着物をまとった赤ん坊の写真が気になった。そばで遺体で見つかった日本人将校とみられる父、母と一緒に写った家族写真を持ち帰ろうとしたが、大きすぎて雑嚢(ざつのう)に収まらない。赤ん坊だけ写った小ぶりの写真一枚のみ持ち帰ることに決めた。裏にロシア語で「ムーダンジャン(牡丹江) 1945年8月17日」と書き付けた。
 「生存者なし!」。トーチカから撤収を始めた時、部下のイワン兵士が子どもの泣き声を聞きつけた。斑点(はんてん)模様の赤茶色の上着とズボン、黄色いシャツを着て、毛布に包まれていた赤ん坊の顔は、持ち出した写真の子だった。

本当にお気の毒としか言いようがないです。来日後は、政府も含め、できるだけの支援をすべきだと思います。

誘拐殺害犠牲者の殺害場面公開について(若干の検討)

この問題について、私は、昨日のこのブログのコメント欄で、

「思慕権」というのは、私の造語で、わからないのが当然なのですが、山口県自衛官合祀事件の下級審で、「人が自己もしくは親しい者の死について、他人から干渉を受けない静謐(せいひつ)の中で宗教上の感情と思考を巡らせ、行為をなすことの利益を宗教上の人格権の一内容としてとらえることができる」といった判断が示されており、血縁者の死の場面をみだりに公開されないことが、上記のような意味で(宗教とは無関係ですが)、人格権の一種として保護されるのではないか、名付けるならば思慕権とでも呼ぶべきか、と考えたことによるものです。表面的に考えると、遺族のどのような人権が侵害されたと言えるのかがわかりにくい面があると思います。その意味で、法務省が、そのあたりを明確にしないまま、「人権」侵害として削除要請をしたことには疑問が残ります。

と述べ、参考論文のご指摘も受けました(まだ読めていませんが、読んでみたいと思っています)。
今後も、こういった問題が生じる可能性もあるので(生じないことは祈っていますが)、手元にある

人格権法概説
「プライバシー侵害と民事責任」(竹田稔・著)

で調べてみました。
まず、問題となるのは、「死者の人格権」を認めるかどうか、ということになると思います。この点については、肯定説と否定説に分かれており、裁判例は、肯定説に立つものもあるようですが、否定説のほうが主流のようです。私は、死んでしまった人について、一身専属権とされている人格権を認めるのは、法理論上、困難と考えており、ここは否定説が妥当ではないかと考えています。
否定説に立つ場合、遺族固有の人格権や、遺族の死者に対する「敬愛追慕の情」(私が既に言っている「思慕権」もこれを想定しています)の侵害、という構成により、保護すべきものを保護する、という理論構成になるでしょう。裁判例では、敬愛追慕の情の侵害、という構成をとるものも多いようです。
ただ、この考え方に立つ場合、遺族がいない場合はどうするか、「遺族」にはいかなる範囲の者を含むか、といった問題が生じてきます。遺族がいなければ、死者については何でもやりたい放題、というのも、抵抗を感じますし、あまりにも血縁関係の遠い遺族となると、保護すべき法的利益があるかどうか疑問が生じてくるでしょう。
なお、上記の著者のうち、五十嵐先生は死者の人格権(正確には「人格的利益」と述べられていますが)を肯定する考え方、竹田先生は死者の人格権は否定した上で、遺族の死者に対する「敬愛追慕の情」についても法的利益とは言えず、遺族固有の人格権を保護するという考え方をとられています。
私は、今回のイラクで殺害された日本人については、「思慕権」の侵害(敬愛追慕の情の侵害)という構成が最も妥当ではないかと考えていますが、竹田先生のように、遺族固有の人格権を保護する、という考え方に立った場合、上記の亡くなった人質の遺族が保護されるかどうかには難しいものがあると思います。殺害場面の公開が、遺族の名誉毀損(社会的評価の低下)になるとは考えにくいと思いますし、名誉感情の侵害という構成も困難でしょう。プライバシーという観点で見ても、既に全世界的に公開されている情報であり、プライバシー性を肯定することも困難であると思います。
法務省は、

http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2004/11/05/5279.html

によると、

法務省人権擁護局によれば、外部からの情報提供を受けて、インターネットの掲示板上にある遺体の画像および書き込みを確認。内容が遺族の感情を傷つけ、人権侵害にあたるものだとして、4日に掲示板の管理者に対して削除を要請し、すでに画像と書き込みは削除されたことを確認しているという。

とのことで、「遺族の感情を傷つけ、人権侵害にあたる」という表現によれば、敬愛追慕の情の侵害、ととらえているような印象を受けます。死者の人格権は肯定できない、という立場に立っているのでしょうか?
この構成の場合、上記のとおり、遺族がいない場合、あるいは、いても遠い関係にしか過ぎない場合、削除要請の根拠が見当たらず、要請は困難ということになりかねませんが、法務省が、こういった問題について、理論的に何をどのように考えているのか、是非聞いてみたいという気がします。