呆れ果てた「はてな」の住所登録Q&A

http://www.hatena.ne.jp/info/address

の、住所登録Q&Aで、

はてなでは、利用者の急激な増加の中、残念ながら著作権侵害など、他人の権利を侵害する情報が増加しております。しかし、現行の法体系の下では、違法な情報発信者を氏名・住所等で特定することができない場合、ユーザーによる違法行為を教唆・幇助したとされうることが分かりました。

とされていますが、根拠も不明で、なぜ、このような話になるのか、まったくわかりません。
わかりやすい例で説明すると、NTTが提供する電話サービス(「はてな」が提供するサービスと同様の「通信」)を利用して、極めて多数の通話が行われていますし、その中には、脅迫もあり、ストーカー行為もあり、身代金の要求もあり、恐喝もあり、あらゆる違法行為が行われています。電話の「設置者」は特定できても、誰が電話を利用しているかは、わからない場合のほうが多いです。
しかし、だからと言って、NTTが、「現行の法体系の下では、違法な情報発信者を氏名・住所等で特定することができない場合、ユーザーによる違法行為を教唆・幇助したとされうることが分かりました。」と言って、法的責任を問われますか?そんなわけないでしょう。
「現行の法体系」について、頭の中に詰まったゴミのような知識を、一回全部捨て、頭の中を真っ白にした上で、顔を洗って出直してこい、と声を大にして言いたいですね。
愚か者が運営しているブログを利用するのも馬鹿らしいので、他のブログへの引っ越しを真剣に検討することにします。
それと、もう一つ。上記で引用したような論理を、仮に正しいと仮定した場合(あくまで仮定です)、単なる自己申告で名前、住所を入力させるという方法では、「違法な情報発信者を氏名・住所等で特定」できないし、150名程度のサンプリングでは、あまりにも不十分です。そんなことは子供でも容易にわかるので、「特定が不十分でありながら、知っていた上で放置した」などと言われて、教唆・幇助責任を徹底的に追及されますよ、「はてな」さん。
自らが「必要だ」と主張していることすら充足できていない不十分な措置を講じようとして、利用者や関係者をいたずらに混乱させているということになります。
愚か者に、多数の利用者を抱えるブログサイトを運営する資格はないでしょう。

はてなが登録情報に住所記入を義務づけ、ユーザーに混乱が

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041104-00000038-zdn_ep-sci

これらの批判を受けて、3日の「はてなダイアリー日記」には、「はてなへの住所登録の背景について」とした経緯が公表されている。
 その内容は、ユーザー増加に伴い、他人の権利を侵害するような内容の日記が散見されるようになったとのこと。さらに10月から公開した「はてなフィトライフ」上で掲載画像にテレビ局などから「著作権の侵害だ」という問い合わせが寄せられているのが実情という。

インターネット上で、こういったサービスを提供する以上、上記のような事態は、避けては通れません。
「おまえたちは、違法行為の共犯だろう」といった苦情とか非難は、四方八方から受けます。だからといって、即、「共犯」になるわけではありません。
今、「はてな」が行うべきことは、不要な個人情報の収集ではなく、以下のような措置を講じることでしょう(叩くだけではかわいそうなので、私のブログなど見ていないと思いますが、アドバイスしておきます)。
1 利用規約の整備及び利用開始時の利用者による承認
 利用者に対する禁止事項を、利用規約上で網羅的に明示し、利用規約違反に対しては、「はてな」が利用停止やコンテンツの削除措置を講じる権限を持つことを明確にするとともに、利用者をして利用規約遵守を約束させる
2 権利侵害申告に対する対応態勢の整備
 権利侵害申告があった場合に、申告内容が不十分であれば補充させるとともに、内容的に十分な申告については、速やかに対応する態勢を構築し、速やかに対応する(利用規約に照らし、必要に応じてコンテンツ削除や利用停止等の措置も講じる)
3 サイト内に、利用規約違反、権利侵害行為といったことを行わないための参考ページを作り、利用者の便宜を図る
このような措置を真面目に講じておけば、違法行為は、ゼロにはならないとしても、「横行する」といったほどにはならないはずですし、私見では、法的責任が生じることはないと思っています。

ファイルローグ事件が、なぜ「はてな」問題の先例にならないか(私見)

小倉先生から問題提起をいただいているので、若干、コメントしておきたい。

http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/32C6D9036C819AEC49256D090030AC9B/?OpenDocument
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/B6A43882FB15CFB349256D090030AC9A/?OpenDocument

法曹でない方々には、読むのが難儀とは思うが、ざっと読んでいただければ、裁判所が言おうとしていることはわかると思う。特に「当裁判所の判断」が注目される。
この裁判例の当否は、とりあえず措くとして、上記のような観点から、理由を述べておく(ご批判は広く承る)。
ファイルローグ事件で裁判所が問題視しているのは、

a 被告サーバは,①被告サーバに接続している利用者のパソコンの共有フォルダ内の電子ファイルに関するファイル情報を取得し,②それらを一つのデータベースとして統合して管理し,③受信者の検索リクエストに応じた形式に加工した上,④これを,同時に被告サーバに接続されている他の利用者に対して提供し,⑤他の利用者が本件クライアントソフトにより,好みの電子ファイルを検索・選択し,画面に表示されたダウンロードボタンをクリックするだけで(送信者のIPアドレスを知る必要もないまま)当該電子ファイルの送信を受けることができるようにしている。このように,ファイル情報の取得等に関するサービスの提供及び電子ファイルをダウンロードする機会の提供その他一切のサービスを,被告エム・エム・オー自らが,直接的かつ主体的に行っている。利用者は,被告エム・エム・オーのこれらの行為によってはじめてパソコンの共有フォルダ内に蔵置した電子ファイルを他の利用者へ送信することができる。

という点でである。このあたりが、私が、「日本MMOの情報への関与が、通常とは異なる」と言っていることになる。敢えて言えば、裁判所の認定を前提にすると、日本MMOは、流通情報に対し中立の立場にある、というよりも、中立の立場にあるとは評価できないが中立であるかのように装っている、ということになろう。
はてな」について言えば、例えば利用者の著作権侵害について、上記で指摘されているような「主体性」を発揮する場面はない(一口に「場の提供」と言っても、提供しているものが量的にも質的にも全く異なっている)。あくまで、流通情報に対し中立の立場にあると言ってよい。
そして、裁判所は、上記のような認定を前提として、

b 本件サービスを利用すれば,市販のレコードとほぼ同一の内容のMP3ファイルを無料で,しかも容易に取得できること,音楽データをMP3形式に変換しても,音質はあまり低下しないことから,市販のレコードを安価に取得したいと希望する者にとって,本件サービスは極めて魅力的である。他方,現時点においては,利用者自らが著作した音楽等のMP3ファイルを不特定多数の者に無料で提供したり,他の不特定の者が著作した音楽等のMP3ファイルを取得したいと希望する者は,市販のレコードをMP3形式で複製した電子ファイルを提供し,又は取得したいと希望する者に比して,かなり少ないものと推測される。仮に,そのような音楽等の電子ファイルの取得を希望する者がいたとしても,本件サービスにおける検索機能は,希望する作品の所在を正確に確認するには不十分であり(本件サービスにける検索機能は,受信者が受信しようとする音楽が特定されていることを前提としているが,市販されているレコードに収録されていない音楽を受信しようとする者はその音楽の実演家,楽曲名等を具体的に把握していないことが多いものと推測され,このように実演家及び楽曲名を把握していない音楽を検索するには,本件サービスの検索機能は機能しない。),結局,本件サービスはそのような作品の電子ファイルを交換するためには有効に機能しないものと解される。
c 実際にも,前記前提となる事実のとおり,被告サーバが送受信の対象としているMP3ファイルの約96.7パーセントが,市販のレコードを複製した電子ファイルに関するものである。そして,市販のレコードを複製したMP3ファイルのほとんどすべてのものが,その送信可能化及び自動公衆送信について著作権者の許諾を得ていないものであり,本件サービスにおいて送受信されるMP3ファイルのほとんどが違法な複製に係るものであることが明らかである。被告エム・エム・オーは,本件サービスの開始当時から上記事態に至ることを十分予想していたものと認められる

と指摘している。上記の「96.7パーセント」という数字の妥当性は、証拠関係を見ていないので断言できないが、相当高率で、裁判所が指摘するようなファイルが存在したということは言えるようであり、裁判所の認定としては、このような事態は、日本MMOとしても予想していた、とされている。
こういった点も、「はてな」とは全く異なる。ファイルローグの場合は、サービスを提供すれば、100パーセントに近いほどの高率で(裁判所の認定を前提としている)上記のようなファイルが存在し、そのほとんどすべてが違法複製によるものということであり、ここまでの状態ということである上、上記のような「主体性」も認定されているのであるから、そういった状態を防止し、排除するための措置が求められてもやむをえないと言える。私見でも、「特段の事情がある場合に、それに応じた措置が求められる」ということを否定しているわけではない。
それに対して、「はてな」の場合、そういった意味での「特段の事情」は、何ら認められない。著作権侵害等の問題行為に及ぶ利用者がいるかもしれないが、あくまで、ごく一部であり、原則に則った対応を行うことが十分許容される。
そもそも、「はてな」の場合、利用者の本人確認を行っていても、検閲等は行わず情報発信は利用者の判断によるわけだから、本人確認をいくら厳格に行っても、違法状態は出現するわけであり、「本人確認の励行」が「違法状態の防止」に結びつくわけではない。
付け加えると、裁判所は、上記のとおり、(私の理解では)「特段に事情がある本件において、それに応じた措置が講じられているか」、という観点から、

(この点,前記前提となる事実のとおり,被告エム・エム・オーは,本件サービスの利用規約において,著作権を侵害する電子ファイルの送信可能化行為を禁止しているが,本件サービスを利用する者の身元確認をしていないのであるから,同規約の実効性が低く,本件全証拠によっても,他に,著作権侵害を防ぐに足る措置を講じていると認めることはできない。)。

と述べているのであり、流通情報について中立の立場にあるプロバイダ等一般が、利用者の身元確認を行っておかないと「著作権侵害を防ぐに足る措置を講じていると認めることはできない」などとは一切言っていない。また、裁判所の論理をたどると、そういう文脈で述べているわけではないということも読み取れる(と私は考えている)。
特定の事例に対する事例判断であり普遍化、一般化されるような裁判例でではない、と私が主張しているのは、こういった理解による。

「発信者」性について(小倉弁護士の見解に関連して)

http://blog.goo.ne.jp/hwj-ogura/e/c773b5ef8462a91b80a1ea1abc83d0e7

で、小倉弁護士が論じられている中で、プロバイダ責任制限法上の「発信者」に該当するかどうか(発信者性)という問題が取り上げられている。
小倉弁護士は、

そして、ファイルローグ事件地裁判決は、著作権法上の自動公衆送信の主体=プロバイダ責任制限法上の「発信者」という判断、および、戸籍上の氏名および住民票上の住所を正しく登録させていないから過失ありという判断をするにあたって、「mp3ファイルに関しては著作権侵害ものが約97%云々」という特殊事情があることを前提としているのか、逆に言うと、著作権者等からファイルローグ事件地裁判決を引用して責任追及がなされたときに、著作権侵害情報の割合がそれほど高くないから、著作権法上の自動公衆送信の主体=プロバイダ責任制限法上の「発信者」という判断、および、戸籍上の氏名および住民票上の住所を正しく登録させていないから過失ありという判断にはならないのだということを裁判所は言ってくれるのかというと、具体的な事案の違いから適用される規範を峻別するのは難しいのではないかという気がします。blog事業者を免責するには、ファイルローグ地裁判決の論理自体が否定される必要があり、両者を併存させるのは難しいのではないかと言うことです。

とのご意見であるが、私は、ファイルローグ事件における裁判所の判断は、「mp3ファイルに関しては著作権侵害ものが約97%云々という特殊事情があることを前提としている」と言うよりも(その点も一つの重要な判断材料にはなっていると思うが)、より本質的なのは、運営者の、情報への関わり方、関与態様であったのではないかと考えている。
既に紹介した、東京地裁の中間判決を見ると、発信者性について、裁判所は、

そこで,被告エム・エム・オーが,同法2条4号所定の「発信者」に当たるか否かを検討する。
前記のとおり,著作権法の関係では,被告サーバは,電子ファイルを共有フォルダに蔵置した状態の送信者のパソコンと一体となって,著作権法2条1項9号の5ロ所定の「公衆送信用記録媒体に情報の記録された自動公衆送信装置」に該当し,また,送信者のパソコンの共有フォルダに蔵置された電子ファイルの送信可能化を行った主体は,被告エム・エム・オーである。そして,プロバイダ責任法の関係でも,前記認定した事情に照らすならば,同法2条4号の「記録媒体」に当たるものは,電子ファイルを共有フォルダに蔵置した状態の送信者のパソコンと一体となった被告サーバであると解すべきであり,また,上記「記録媒体」に電子ファイルを蔵置した主体に該当する者は,被告エム・エム・オーであると解すべきである(なお,確かに,被告サーバに接続していない状態の送信者のパソコンに電子ファイルを蔵置した主体は,被告エム・エム・オーではなく,当該送信者自身であると解すべきであるが,上記パソコンを被告サーバに接続し,送信者のパソコンと被告サーバが一体となった段階においては,これに蔵置されている電子ファイルのその蔵置の主体は被告エム・エム・オーであると解するのが相当である。)。したがって,被告エム・エム・オーはプロバイダ責任法2条4号の「記録媒体に情報を記録した者」に当たると解すべきである。
そうすると,被告エム・エム・オーは同法2条4号所定の「発信者」に該当するから,プロバイダ責任法が施行前の行為についても適用されるか否かの判断はさておき,被告エム・エム・オーの行為について,プロバイダ責任法3条1項本文により,その責任を制限することはできないというべきである。

という判断を示している。
この判断の的確性については、証拠関係にも絡むので、ひとまず措くが、上記のとおり、「被告サーバは,電子ファイルを共有フォルダに蔵置した状態の送信者のパソコンと一体となって」等と、P2P特有の、情報に対する特殊な関与態様が認定された上で、発信者性が肯定されるに至っているのである。
小倉弁護士は、

著作権者等からファイルローグ事件地裁判決を引用して責任追及がなされたときに、著作権侵害情報の割合がそれほど高くないから、著作権法上の自動公衆送信の主体=プロバイダ責任制限法上の「発信者」という判断、および、戸籍上の氏名および住民票上の住所を正しく登録させていないから過失ありという判断にはならないのだということを裁判所は言ってくれるのかというと、具体的な事案の違いから適用される規範を峻別するのは難しいのではないかという気がします。

とのご意見であり、確かに、権利者は、権利擁護のためにありとあらゆる主張を展開するという傾向もあるので、今後、そういった「責任追及」があり得ないとは言えないが、もし、「はてな」のような立場の者に対して、そういった主張が出れば、
ファイルローグ事件における被告の、情報への関与の在り方は、特殊なものであり、到底、普遍化、一般化できるものではなく、一般的なプロバイダ等を広く発信者に取り込むという先例にはなり得ない」
ファイルローグ事件では、違法複製ファイルが流通する蓋然性が極めて高いという、特段の事情が認められ、それに応じた注意義務として、本人確認等が問題になったが、そういった特段の事情が認められない場合に、本人確認義務等を一般的なプロバイダ等に課す法的根拠は何ら見当たらないし、多種多様な情報が流通するインターネットの本質や、プロバイダ責任制限法の立法趣旨等から見ても、特段の事情もないのに、そういった法的義務を課すのは明らかに誤っている」
「特殊な事情があったファイルローグ事件で示された判断を、他の事件に一般化することはできず、また、そうすべきでもなく、適用される規範は厳に峻別されるべきである」
といった反論は可能かつ有効で、十分対抗できると考えている。
ただ、ファイルローグ事件の教訓として、いくら「場の提供」と言っても、あまりにも違法な情報が横行するような状態になってしまうと、上記のような「特段の事情」が肯定されて、それに応じた注意義務が課されかねず、そうならないためにも、プロバイダ等としては、一般的・網羅的な監視義務はないとしても、「健全な場」に向けた態勢整備の努力を日頃から怠るべきではない、ということは言えると思う。

ダイエー球団 ソフトバンクに売却検討 株8割で調整 コロニー後押し

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041105-00000025-nnp-kyu

両社の協議では、コロニー最高幹部の「理解」を取り付けたソフトバンク側が、コロニーとダイエーの間で結ばれている契約条項を基に球団の全株式の購入を打診したとみられる。球団に関与し、優勝セールなどを実施したいダイエーは、これに反発。ダイエーは株式の過半を売却するものの、引き続き二割程度を保有する方向で調整が進んでいるという。

確かに、一気に話が進む可能性はありそうです。

新潟中越地震:優太ちゃん元気に退院

http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20041105k0000e040090000c.html

今後、優太も自宅の方に帰り普通の生活に戻ります。報道関係の皆様も暖かく静かに見守ってくださいますようお願い申し上げます。皆川学

マスコミ関係者は、優太ちゃんの自宅付近をうろついたり、たむろしたり、マイクを突きつけたり、無断で写真をとったりするなど、生活の平穏やプライバシーを侵害するような行為を、厳に慎むべきでしょう。

ムショはギュウギュウ…受刑者43年ぶり6万超 定員オーバー、収容率は最悪の116.6%

http://www.zakzak.co.jp/top/2004_11/t2004110527.html

04年版犯罪白書は「犯罪者の処遇は摘発・処罰とあわせ、刑事司法の両輪をなしている」として、特集で刑務所の過剰収容や受刑者の質的な変化、出所後の処遇状況などを取り上げた。
 それによると、収容者数は95年ごろから目立って増え始め、99年以降は毎年2000−4000人程度増加。収容率は91−95年は80%以下で横ばい状態だったが、2000年に初めて100%を突破し、その後も増加を続けている。

私は、時々、弁護士会が行う刑務所見学に参加していますが、行くと必ず、この「過剰収容」問題が話題になります。こういう状況が続くと、受刑者同士や、受刑者と刑務所職員とのトラブルなど、様々な問題が噴出しますから(実際に様々な問題が起きています)、早急な改善の必要があります。