ウィニーで複製、懲役1年求刑=「開発者の責任」と弁護側−京都地裁

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040831-00000349-jij-soci

検察側は「著作権を顧みない犯行」として懲役1年を求刑した。

著作権を顧みていれば、犯行自体がなかったでしょうね。

弁護側は最終弁論で、著作権法違反ほう助の罪で起訴されたウィニー開発者を「確信犯だ」とし、ウィニーの存在自体に否定的な見解を示すなどして無罪を主張した。

ウイニーの存在自体に否定的だったんですか?>奥村先生
壇先生が烈火のごとく怒りそうですね。
検事に、論告の公開を禁止されたとのことですが、どこかでばったり会ったときに、笑って挨拶できる程度には仲良くして下さい。公判立会検事は良い人ですので(奥村先生が悪い人と言っているわけではないですよ)。

袴田事件 期待、一転落胆へ 再審棄却、支援者一斉にため息 /静岡

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040828-00000098-mailo-l22

「当然だと思う。これだけ年月がたってから(袴田死刑囚とは)違うと言われたらかなわない」。事件で父母ら一家4人を奪われた橋本昌子さん(56)は27日午前、静岡市清水の自宅で冷静に東京高裁の決定を受け止めた。
 事件後もみそ製造会社は存続したが、一人で38年間を生きてきた。事件後に結婚し2人の子供ももうけた。「苦労はあったけれど、事件はもう40年近くも前の話だから……」と言葉少な。淡々とした様子で取材に応じたが「袴田死刑囚が犯人と思いますか」との問いにははっきりと「はい」と答えた。

この事件では4名の尊い命が失われており、真犯人が処罰されるべきという怒りと、袴田元被告人が真犯人かどうかという疑問が、現れては消えるようで、感情を言葉で表現しにくいです。

7人刺殺容疑者を逮捕 おば一家殺傷で兵庫県警

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040831-00000111-kyodo-soci

この事件が起きる前の、警察の対応が問題になっています。それについては、軽々しく当否を論じられませんが、警察の、本来の機能である犯罪の予防、捜査のほかに、特に最近、犯罪に発展するかどうかわからないもの、犯罪ではないが困った事態、などについて、市民が警察に相談する機会が激増しており、今後、その傾向は更に高まることが予想されます。それに対して、警察官の人数はそれほど増えておらず、「手が回らない」という状況になっていると思われます。私見としては、「警察官」の大幅な増員は、なかなか難しいので、警察退職者等を活用して、各警察署に相談員を多数配置して、市民からの相談に応じ、その中で、問題があるもの、放置しておくと犯罪に発展しかねないものは、警察官に適切に引き継いで対応する、というのが、良いのではないかと思っています。

広島市長に建て替え要望 カープ球場老朽化で地元財界

http://www.sankei.co.jp/news/040831/sha048.htm

ここで野球をやっていた者(高校野球です)としては、寂しいニュースですが、老朽化している以上、建て替えは不可避でしょう。

しかし、100億円以上といわれる建設費の負担は、地元財界や財政難にあえぐ広島市には重く、最大の課題になりそうだ。

新しい球場だけ建てよう、とするから、丸々、負担になる、という厳しい話になるのであって、大胆に発想を転換し、地下はショッピングモールにしてテナント料で稼ぎ、その下には駐車場を作って駐車場でも稼ぎ、球場の上には、ホテル、フィットネスクラブ、分譲・賃貸住宅などを作ってそこでも稼ぎ、ということにするといいんじゃないかと思いますね。
広島市民球場がある場所は、平和祈念公園原爆ドームのすぐ近くで、至って便利な場所なので、うまく計画すれば、それほど税金から持ち出すことなく済むんじゃないでしょうか。

広島市民球場建て替え(続)

地元財界も、単に建て替えてくれ、と要望するような芸のないことしないで、きちんと自分たちで絵を描いて、税金を極力使わず、民間活力を徹底的に活用して、野球だけではなくで、あらゆるニーズに応えられる総合施設、という観点でプラン作って広島市に提案する、というところまでしないと駄目だと思います。
球場の真上なんで、青空だけにしておくのはもったいないので、規制等をクリアできるのなら、その上にいろいろな施設を入れて、どんどん稼ぐべきですよ。

ウィニー開発、無罪主張へ 東大助手、1日初公判

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040831-00000156-kyodo-soci

著作権侵害の責任が開発者にも及ぶかどうかが最大の争点で、弁護側は「逮捕は表現の自由の侵害」と無罪を主張する見通し。

表現の自由、ですか・・・。刑事事件の公判で、よく、「捜査はなんとか運動(なんとか団体)に対する弾圧だ!」とか、検察官の公訴権濫用だ、などといった主張が出ますが、捜査機関の捜査に関する裁量の幅、検察官の公訴権に関する裁量の幅、は、判例上、いずれもかなり広いので、そういった理由で「無罪」になるケースは、皆無と言っても過言ではないです。
「幇助罪が成立しない」という点を、いかに説得的に主張できるか、を、私は注目しています。