22年大河は小栗旬主演「鎌倉殿の13人」…過去の作品と平均視聴率

22年大河は小栗旬主演「鎌倉殿の13人」…過去の作品と平均視聴率(スポーツ報知) - Yahoo!ニュース

タイトルは「鎌倉殿の13人」で脚本家は三谷幸喜氏。

 鎌倉時代が舞台になるのは「北条時宗」以来でしょうか。過去の大河ドラマでは、戦国、安土桃山、江戸といった時代が取り上げられることが多く、ここで鎌倉時代に光を当てるというのはなかなか良いと思います。

鎌倉から室町にかけての時代は、近年、歴史研究が進んでいる印象があります。そういった最新の研究成果も踏まえつつ、1年を通して興味、関心を持ちつつ楽しめる大河ドラマになってほしいと思います。今から楽しみです。

特捜部が異例会見 ゴーン被告の妻に逮捕状

特捜部が異例会見 ゴーン被告の妻に逮捕状(日本テレビ系(NNN)) - Yahoo!ニュース

特捜部が逮捕状の取得で会見を行うのは異例で、特捜部の市川宏副部長は、ゴーン被告がキャロル容疑者と保釈後も会えないことが一部から非人道的と指摘されてきたことに触れ、「キャロル容疑者は資金の流出先の会社の株主で、事件関係者でもある。しかも、重要な関係者と複数回にわたり口裏合わせや証拠隠滅を行った」と指摘した上で、裁判所も必要だとしてつけた条件で、批判にはあたらないとした。

 刑事訴訟法上、「捜査密行の原則」といって、捜査は秘密裏に行われるべきとされていますが、検察は、従来、捜査情報をオープンにせず、その一方で、マスコミには陰でこそこそと恣意的に情報をリークして捜査を有利に進めようとしてきたと言われています。

また、公判段階になっても、公判で証拠請求する情報以外は出し渋ってきたのが実情でしょう。

しかし、ゴーン氏が展開してきたのは、一種の情報戦です。起訴前から、おそらくかなりの費用をかけて、欧米のマスコミ、世論に対して、自らが日産内部の抗争の犠牲者であり容疑事実はでっち上げられたもので、また、日本の後進的な刑事司法制度の犠牲者でもあると、強くアピールして、世論を相当程度味方につけてきました。例えば、米国のウォールストリートジャーナル紙は、ゴーン氏の問題については、経済紙というよりゴーン応援団の機関紙のようになっており、相当程度ゴーン氏に取り込まれています。

日本国内でも、知ってか知らずか、そういった論調に同調する向きが少なくないのが現状です。

国外逃亡についても、ゴーン氏は、上記のような自己正当化の延長線上で、そうするしかなかったのだ、自分は悪くないと、盛んに各方面に吹聴しており、本日、予定されているレバノンでの記者会見でも、そうした主張を繰り返すでしょう。その模様は全世界に配信されます。

このような状況の下、検察としても、従来のような対応では済まないと考え、対抗するために、逮捕状を取得したことを公表するという、従来はなかったことを行って、また、陰でこそこそとマスコミには会ってもなかなか記者会見はしなかった副部長の記者会見も行い、検察の正当性をアピールしようという意図でしょう。

ただ、ここまではゴーン氏側がかなり有利に情報戦を展開してきていて、見事に国外へ逃げられて、公判での立証、有罪判決獲得で鼻を明かすことも困難な現状で、検察は従来はなかった新たな戦いを強いられている、そういう印象を強く受けるものがあります。

 

ゴーン被告の保釈金、15億円全額没収が決定

ゴーン被告の保釈金、15億円全額没収が決定(読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース

同地裁は昨年3月と4月に保釈を認めた際の条件として、ゴーン被告の海外渡航を禁じたが、ゴーン被告は無断で出国し、先月30日にレバノンに入国した。同地裁は同31日に保釈を取り消すとともに、保釈金全額の没収も決定した。没収された保釈金は国庫に入ることになる。

刑事訴訟法96条3項で、

保釈された者が、刑の言渡を受けその判決が確定した後、執行のため呼出を受け正当な理由がなく出頭しないとき、又は逃亡したときは、検察官の請求により、決定で保証金の全部又は一部を没取しなければならない。

 と定めています。上記の保釈金は、この規定に基づいて没取されたものです。

没取は「ぼっしゅ」と読みますが、判決で、例えば犯行に使用した凶器を「没収」することと、言葉は別で、区別するために、没取を「ぼっとり」と、実務では呼ぶことがあります。

ただ、没取というのは耳慣れない言葉であり、没収のほうが通りも良くわかりやすいので、報道等では没収と言われることが多いですが、厳密には没取です。

没取は、全額されるのが通例ですが、規定上は「全部又は一部」となっていますから、全額であることが必須ではありません。パソコン遠隔操作事件の被告人が保釈逃亡した際には、私の記憶では、保釈金を工面したのが母親であったことなども考慮されて、没取が全額ではなかったと思います。例は少ないですが、そういうこともあります。

ゴーン氏の場合は、何ら酌量の余地がないということで、全額没取になったのでしょう。

下地議員、中国企業から100万円「事務所で職員が受領」「報告受けた記憶ない」

下地議員、中国企業から100万円「事務所で職員が受領」「報告受けた記憶ない」(読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース

下地氏は「2017年10月の衆院選期間中、事務所で職員が(贈賄容疑で逮捕されている)紺野昌彦氏から100万円を受け取っていたことが判明した」と明らかにした。

 陣中見舞い、それもこれだけの金額の現金というものは、贈るほうが、アポなしでちょっと立ち寄って、その辺にいる職員にポイと渡す、というものではないですね。ご挨拶したいと、きちんと予めアポを取り、議員本人に対して、礼を尽くした上で、直接、渡すものです。

相手によっては、表の金にすることもあれば裏の金にすることもあります。それは、贈る側の問題ではありませんが、贈る相手を議員本人にしておかないと、現金に接する人が本人以外に拡散してしまいます。これほど失礼、相手に迷惑をかけることはありません。仮に、事務所で職員が受け取ったとしたら、こういう現金のやり取りとしては異例で無礼な、金の効力を大きく損なう渡し方ををしたことになりますが、わざわざ金を打つのに、そんな馬鹿げたことをするはずがない、と見るのが自然でしょう。

 

ゴーン被告の旅券を差し押さえ レバノンなどの3通、東京地検

ゴーン被告の旅券を差し押さえ レバノンなどの3通、東京地検(共同通信) - Yahoo!ニュース

東京地検は5日、令状に基づいて、東京都内の弁護士事務所で保管されていた前日産自動車会長カルロス・ゴーン被告(65)の旅券(パスポート)3通を差し押さえた。

捜査の必要上、弁護人保管中の被疑者、被告人の所有物、管理物を押収したいと考えることがありますが、弁護人としては、被疑者、被告人の同意が得られない、確認できない場合、任意提出はできかねるのが通常で、では令状で、ということで、差し押さえるということになりやすいものです。

その場合、弁護人側が、令状が出れば差し押さえには応じます、という意向、姿勢の場合は、捜索差押許可状ではなく、差押許可状(「捜索」は付けない)にするのも通例です。 

上記の差押は、そういった状況の中での、通常の流れとして行われたものでしょう。

野村克也、明智光秀を語る――早まるな、光秀よ!

 

野村克也、明智光秀を語る――早まるな、光秀よ!

野村克也、明智光秀を語る――早まるな、光秀よ!

  • 作者:野村 克也
  • 出版社/メーカー: プレジデント社
  • 発売日: 2019/12/18
  • メディア: Kindle
 

 「野村克也」「明智光秀」は、ともに、私には刺さるものなので(笑)、思わず買ってしまいました。大河ドラマへの便乗本のカテゴリーに入ると思うのですが、読んでみると、これが意外におもしろく読めてしまいました。

明智光秀の生涯、野村克也の半生が、並行して語られ、その合間合間に、おそらく編集者の手腕の賜物だと思うのですが、強引なこじつけも含めて、接点が作られ、野村克也の視点で語られるという内容になっていて、肩もこらず、楽しめました。

明智光秀関係の書籍は、結構、読み応えのあるものが多いですが、その合間に箸休めみたいに気楽に読める一冊だと思います。

ゴーン被告逃亡の経由地、トルコで「7人拘束」報道

ゴーン被告逃亡の経由地、トルコで「7人拘束」報道(TBS系(JNN)) - Yahoo!ニュース

こうした中、トルコの地元メディアは2日、トルコの治安当局がパイロット4人と地上職員2人、貨物会社の職員1人の合わせて7人を拘束したと報じました。このうち数人は、プライベートジェットの離着陸で使われることが多い、トルコ最大都市イスタンブールのアタチュルク空港で働いている職員だということです。
AP通信などによりますと、トルコの治安当局はゴーン被告の入国や出国について把握していなかったと説明していますが、事態の重要性を踏まえて捜査に着手したとみられます。

 トルコにおける犯罪行為は、トルコの当局が、主権とトルコの法令に基づいて捜査すべきもので、おそらく、保釈逃亡という行為の性質や世界的に大きく注目されていることにかんがみて、迅速に捜査に着手したのでしょう。今後の進展によっては、日本からトルコへ捜査員が派遣され、取調べに立ち会うなどして情報が取れてくる可能性がありそうです。

日本とレバノンの間では、逃亡犯罪人引渡条約が締結されていません。国際法上、「自国民不引渡」が原則で、今後、レバノンが日本からの引渡要請に応じる可能性は、ほぼゼロでしょう。

ただ、外交上の様々な圧力を日本がかける(第三国の協力も含め)ことで、違った展開になることが全くないとは言えないとも思います。そこは今後の日本の外交手腕にかかっているように思われます。

カルロス・ゴーンとしては、保釈逃亡を正当化すべく、日本の刑事司法を強く批判したり、レバノンで裁判を受けることを主張したり、特に欧米のマスコミや日本国内のマスコミ、弁護士、評論家、ジャーナリストを抱き込んで自らの応援団化しようとするなど、豊富な財力を駆使しつつ、様々な工作をかけてくるものと思われます。

日本の刑事司法に様々な問題があることは事実ですが、だからといって保釈逃亡して良いということにはなりませんから、両者をきちんと切り分け、日本の検察、外務当局としては、あくまで日本への身柄の送還を強く求めるべきでしょう。