チュート徳井、社会保険にも未加入、銀行預金も差し押さえられていた…吉本興業が新たな事実を発表

チュート徳井、社会保険にも未加入、銀行預金も差し押さえられていた…吉本興業が新たな事実を発表(スポーツ報知) - Yahoo!ニュース

「徳井は個人会社として株式会社チューリップ(以下「チューリップ社」)を2009年に設立しました。役員は徳井一人だけであり、タレント活動に基づく収入はすべてこのチューリップ社に入れ、徳井はチューリップ社から役員報酬を受領しております。

 この種の会社を、節税等の目的で作るケースはかなりよくあることですが、そういうことをする人は(通常、それなりの収入がある人で、そうであるからこそ、そういった会社設立を行うわけですが)、税理士、社会保険労務士に依頼するなどして、納税や社会保険について体制をつくるものです。作った上で、納めるべき税金を納めていたいと税務当局に指摘されることはありがちなことですが、このケースでは、そもそも体制作りがされずに放置されていて、非常に珍しいケースと言えるでしょう。税理士、社会保険労務士への支払は、必要かつ合理的なものである限り、経費計上できますから、どうしてこんなことになってしまったのか、非常に不可解ですね。不思議です。

「孫揺さぶり死なせた」祖母に逆転無罪判決 大阪高裁

「孫揺さぶり死なせた」祖母に逆転無罪判決 大阪高裁(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース

控訴審で弁護側は、小児脳神経外科医の鑑定結果などから「静脈洞血栓症」を発症してくも膜下出血などを起こしており、揺さぶりはなかったと主張。SBSに関する海外文献などを証拠提出し、「3兆候だけでは虐待と決めつけられない」と反論した。一方、検察側は「静脈洞血栓症は非常にまれな例で、女児の症状と整合しない」などとして控訴棄却を求めていた。

 乳幼児揺さぶられ症候群(SBS)を示す兆候があれば、故意に外力を加えた蓋然性があるとしても、それと同時に、故意に外力を加える以外で、そういった兆候が生じる可能性も、「合理的な疑い」に達するものがあるか、慎重に検討されなければならないでしょう。

そういった疑いが、なかなかわかりにくいものであっても、そのわかりにくさを被告人が追うことは、「疑わしきは被告人の利益に」という観点からは許されないことで、「合理せい」のハードルを、むやみに上げてはならないということも感じます。

記事によると、日頃、被告人は孫をかわいがっていたことがうかがわれ、そうした動機のなさ、乏しさといったことも、特に起訴に当たっては慎重に見なければならないだろうと感じます。

事実認定が難しい分野であり、被害者保護が重視されるのは当然でありつつも、状況証拠による認定が強すぎて冤罪を生むことがないように、今後とも慎重な捜査、公判が望まれると思います。

時間前倒し、被災地開催 都が札幌以外のマラソン案検討

時間前倒し、被災地開催 都が札幌以外のマラソン案検討(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース

東京五輪のマラソンをめぐっては、IOCが16日、暑さ対策のため、会場を東京から札幌に移す計画を発表。IOCのトーマス・バッハ会長は「移すことを決めた」とも発言している。これに対し、小池百合子知事は18日の定例会見で「都に協議もなく提案が突如なされたことについて疑問を感じざるを得ない」「これまでも準備を重ねてきた。東京でという気持ちは変わりがない」と反発した。都側には「IOCは札幌開催の実現可能性を探れているのか」(幹部)と疑問視する声もあり、対案を示すことで開催都市の存在感を示す狙いもありそうだ。

 私自身は、東京オリンピックについては、今後の日本経済にどう影響するか、それへ向けて国民、都民の生活にどういった影響が生じるか、といった点に興味、関心はあるものの、スポーツとしてはほとんど全く興味、関心はありません。ただ、感じるのは、あれだけの猛暑の東京で、こういったイベントを行うことが、一種の自殺行為であり無理があったということです。そこがもっと現実的に直視されて、こういう無理な開催地決定は回避されるべきだったと率直に思いますし、今になってこうしたゴタゴタが起きていることに苦笑を禁じ得ません。

 

 

新井浩文被告に懲役5年求刑 強制性交等罪で 東京地裁公判

新井浩文被告に懲役5年求刑 強制性交等罪で 東京地裁公判(毎日新聞) - Yahoo!ニュース

検察側は論告で、2人には体格差があったことを指摘し「被害者は多大な恐怖心を抱いており、抵抗は困難だった。犯行態様は卑劣で悪質、身勝手かつ自己中心的」と述べた。

 あくまで報道を見る限り、ですが、暴行自体は強烈なものではなかったようで、ただ、当時の具体的状況において、相互の体格差、位置関係、性交へと向かう流れの中、被告人が加えた暴行が、構成要件の要求する「反抗を著しく困難にさせる」ものだったと言えるか、微妙な面はあるように感じます。

また、仮にそこが肯定されたとして、被告人が同意があったと誤信していたかも問題になり、上記のような微妙さは、そういった主観面の認定にも、微妙さを生じさせるものでしょう。

来たる判決結果やその理由に、注目されるものがあるように思います。

政府、即位礼合わせ恩赦実施=復権令・特別基準を施行

政府、即位礼合わせ恩赦実施=復権令・特別基準を施行(時事通信) - Yahoo!ニュース

国の慶弔事に合わせた恩赦は、天皇、皇后両陛下のご結婚以来26年ぶり。犯罪被害者重視の流れが強まっている上、国民の間では恩赦への抵抗感も強いため、政府は今回、恩赦の対象を平成の代替わりの時より絞り込んだ。

私は、昭和58年から昭和62年まで早稲田大学法学部に在籍し、その当時、中野次雄先生の刑法の講義を受講したことがありました。中野先生は、元大阪高裁長官でしたが、昭和20年代法務省へ出向し、その際、恩赦法の立法にも関与したとのことで、終戦までの天皇の恩恵としての恩赦から、新憲法下での恩赦への転換がどうあるべきか、頭を悩ませた、といったことを言われていたことが思い出されます。

国にめでたいことがあったからと、やみくもに恩赦が行われては、犯罪被害者だけでなく国民全般の理解が得られないのは当然のことで、刑事責任が犯した犯罪に見合ったものであることを前提としつつ、刑事政策的観点から、恩赦による感銘力を利用しつつ、早期の社会復帰や再犯防止に役立つ、対象者だけでなく社会のためにもなる、そういう恩赦であるべきでしょう。

その意味で、今回の恩赦は、合理的な範囲内での、謙抑的なものという印象を受けますが、恩赦には、刑が重すぎたまま確定した受刑者の事後救済や冤罪である可能性が相当程度高い受刑者、元被告人の救済といった機能もあるべきであり、単に消極的に運用されるのではなく、必要に応じ積極的に運用される必要もあると思います。

 

 

 

 

田口淳之介と小嶺麗奈被告 判決公判が3カ月延期になった理由

田口淳之介と小嶺麗奈被告 判決公判が3カ月延期になった理由(女性自身) - Yahoo!ニュース

「検察側によると、厚労省関東信越厚生局麻薬取締部(麻取)が一部マスコミに家宅捜索の模様を記録した動画を提供していたというのです。そのため捜査過程に問題がなかったかを調べることになり、判決が延期になっていたといいます。結果的に証拠として認められ、判決公判を迎えたそうですが……」(傍聴した記者)

捜査の過程で、様々な違法、不当なことが行われることがあります。ただ、それらがすべて捜査自体の適法性に影響を及ぼすかというと、そうではなく、ケースバイケースです。内容によっては、証拠の押収手続や証拠の証拠能力を失わせることがありますし、違法行為がなければ起訴自体があり得なかった、といった極限的な場合は起訴自体の無効を来すこともあるでしょう。

上記の事件で問題となった行為は、捜査対象となった被疑者らのプライバシーを侵害するものである可能性が高く、また、国家公務員法上の守秘義務違反として、処罰や懲戒処分の対象になる可能性も高いでしょう。裁判所は、そういった行為が、訴訟手続(具体的には証拠の押収手続や証拠能力)に何らかの影響を及ぼす可能性があると見て、判決を延期した上で、検察官にその点の補充主張、立証をさせたのでしょう。その結果、問題の行為が証拠の押収手続や証拠能力にまで影響を及ぼすものではないことを確認し、有罪判決を宣告したものと推測されます。

ただ、だからといって、問題の行為が不問に付されたわけではありませんから、今後、上記のような国家公務員法違反、懲戒処分、さらには国家賠償法に基づく損害賠償請求といった形で問題として残るものと思われます。

捜査機関、特に、警察や麻取のような組織は、自分たちに有利に事を運ぼうと、マスコミへ何かとサービスしがちで、マスコミ側もそれに乗って情報を取ろうとしがちですが、行き過ぎればこういった問題にもなるわけであり、官側としては、節度を保ちつつマスコミへの過度な、行き過ぎた情報提供を行わないようにしないと、結局は自らが傷つき威信を失墜することになってしまうでしょう。

 

ノモンハン 責任なき戦い

 

ノモンハン 責任なき戦い (講談社現代新書)

ノモンハン 責任なき戦い (講談社現代新書)

 

 昨夏に放映されたNHKスペシャルの番組を、私は見そびれてしまっていて、そのうちに、書籍のほうが出たので、先にこちらを読みました。

ノモンハン事件は、アジア・太平洋戦争に先駆ける、火力を軽視し精神力に過度に依存した日本軍の欠点が大きく露呈したものとして有名ですが、では、その経過をどこまで知っているかというと、私は大まかな概略しか知らなかったため、この本で経過を知ることができましたし、参謀本部関東軍の軋轢も具体的に知ることができました。

悲惨なのは、戦死者だけでなく、無理な作戦で通信も途絶する中でのやむを得ない撤退や、やむを得ず捕虜になった責任を問われ、自決を強いられたり、軍を追われ困窮した生活を強いられた人々で、実に気の毒でなりませんでした。

そして、ノモンハン事件で露呈した様々な問題点は、その後のアジア・太平洋戦争だけでなく、今に至る日本社会の中でも脈々と残っているのではないかという問題意識も強く持つ必要があるでしょう。

ノモンハン事件に関する専門書は幾多ある中で、読みやすく、事件の本質に迫った本書は、今後も読み継がれていく意味、価値のあるものという印象を強く受けました。

無謀な作戦の犠牲になり、戦陣に散り、自決を強いられ、不遇な人生を歩んで無念の死を遂げた人々のご冥福を深くお祈りします。